役員変更

役員の任期満了による変更登記

役員変更とは・・・

 

  • 株式会社の役員(取締役・代表取締役・監査役等)には任期があり、その期間は設立時の定款によって定められていますが、その任期が満了した場合には、改選の手続きが必要となります。
  • また、変更後の役員については(役員構成に変更がなかったとしても)、法務局に対し、就任日から2週間以内に登記手続きが必要となります。

 

 

役員改選の手続き・・・

 

  • 株式会社の取締役、監査役は、株主総会の普通決議をもって選任(再任)します。
  • 代表取締役については、取締役会を設置している会社は、取締役会で選任(再任)し、設置していない会社は、定款で定める方法(※)で選任します。

  ※通常は、「取締役の互選」若しくは「株主総会」により選任することになります。

 

 

 

サービス概要

 

 

 

  • ご依頼方法

 ご来訪・ご相談

 お電話でのお申込み・お問い合わせは・・・

 ☎ 06-6942-4018

 

※「役員変更の任期満了に関するお知らせ」をお受け取りになられている方は、同封の手続き依頼書に必要事項をご記入の上、お手数ですが、当事務所までFAXにてご依頼下さい。 

 FAX 06-6942-4019

 

  • 当事務所の費用

登録免許税 法務局に収める印紙代(※実費)です。

資本金1億円以下の会社→10,000円

資本金1億円以上の会社→30,000円

司法書士手数料 当事務所の報酬です。 12,000円(税別)~
登記事項証明書 変更登記完了後の証明書取得費用です。 1通 480円
印鑑証明書

新代表取締役の印鑑証明書取得費用です。

※必要な場合のみ

1通 450円

 

 

役員の任期伸長決議

 

  • 設立時に定めた役員の任期を伸ばしたい場合は、「臨時株主総会」を開催し、定款に記載してある任期の伸長に関する決議をします。
  • 役員の任期は登記事項ではありませんので、登記が不要となり、登録免許税(法務局へ納める印紙代)なども必要ありません。
  • 頻繁に役員構成が変動しない場合、任期を伸長し、改選の手間やコストを削減することをお勧めします。
  • なお、任期伸長決議により在任中の役員の任期も当然、延長されることになりますが、役員の任期が既に満了している場合は、一旦役員の変更登記をする必要があります。

 

 

 

 

 

FAQ

 

Q: 役員構成に変更がない場合でも、手続きは必要ですか?


A: 必要になります。

 株式会社の役員には、定款で定められた任期がありますので、この任期を経過すると任期満了により退任することになります。

 このため、役員構成に変更がない場合であっても、再度、同一人を就任させる必要があり、手続きが必要となります。

 

 

Q: 役員の任期を伸ばせば、手続きは不要ですか?

 

A: 不要です。

 但し、既に任期が満了してしまっている役員の任期を伸ばすことは出来ません。

 また、役員の任期の最長は10年になりますので、これを超えて任期を設定することは出来ません。

 

 

Q: 役員の任期満了を機会に人数を減らそうと思いますが、可能ですか?

 

A: 可能です。

 任期の満了した役員について、株主が再選しなければ、当然に退任となります。

 但し、定款で定められた役員の人数の下限を下回ることは出来ず、また、取締役会を設置している会社では、取締役は3名、監査役は1名を下ることが出来ません。

 ※別途、取締役会や監査役を設置する旨の規定を廃止することは可能です。

 

 

Q: 自分で手続きすることも可能ですか?

 

A: もちろん可能です。

 本店所在地を管轄する法務局には、相談の担当職員がいますので、相談の上、株主総会議事録の作成方法、申請書の記載方法なども教えてもらえます。

 全国の法務局所在地は、コチラ(法務省ホームページ)

※ 各地方法務局ホームページのメニューから「法務局・管轄のご案内」→「登記管轄一覧」と順にクリックしていただくと管轄を確認することが出来ます。